中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金


お知らせ

 厚生労働省では、事業所内で最も低い時間給(時間換算額)を4年以内に計画的に800 円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに資する必要な経費について助成金を交付しています。
 時給800円未満の従業員を雇用する社長さん!賃金と業務の改善を国が応援!まずは相談を!!
…詳しくは、厚生労働省ホームページへ


お問い合わせ

青森労働局労働基準部賃金室
                           青森市新町2-4-25
                            TEL017-734-4114 FAX017-734-5821

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