事業主の皆さまへ 「個人住民税の特別徴収への移行について」

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お知らせ

 個人住民税の特別徴収とは、事業主が(給与支払い者)が、所得税の特別徴収と同様に、納税義務者である従業員(給与所得者)にかわって、毎月従業員に支払う給与から徴収(天引き)して納入していただく制度です。
 給与からの特別徴収は、地方税第321条の4の規定により、常時3人以上の従業員に給与を支払い、所得税の源泉徴収をしている事業主は、住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
 青森県及び上北地域県民局管内9市町村では、平成26年度から同管内に住所登録のある従業員を雇用する事業主を対象に、給与引き去り(天引き)により給与支払者が従業員に代わって個人住民税を納付する特別徴収義務者として指定する予定です。
 趣旨をご理解の上ご協力お願いいたします。


お問い合わせ

青森県上北地域県民局県税部 0176-22-8111
または、各市町村の税務課へお問い合わせ下さい。


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