労働契約法が改正されました!


お知らせ

 有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
 改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定める日に施行されます(雇止め法理の制定法化は公布の日から施行されます)。
…詳しくは厚生労働省のホームページや下記のリーフレットをダウンロードしご確認ください。


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