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「商工会は行きます・聞きます・提案します」を合言葉に、これからも地域の事業者や住民のみなさまがより暮らしやすいまちづくりに努めていきます。
平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。
事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。 平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください国税庁HPへ
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