不法就労は法律で禁止されています。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。
外国人を雇用する際は、下記関連ファイルダウンロードにあるリーフレットに記載されている内容をよく確認し、不法就労にならないよう注意してください。
お問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15)
0570-013904(IP電話・PHSからは03-5796-7112)
詳しくはこちらをご覧ください
法務省入国管理局HPへ
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