「青森県特定(産業別)最低賃金」は、平成26年12月21日から次のとおり改正されます。
(1)鉄鋼業 時間額 800円
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 735円
(3)各種商品小売業 時間額 727円
(4)自動車小売業 時間額 766円
なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、
平成26年10月24日から、時間額 679円に改正されています。
お問い合わせ
青森労働局 労働基準部賃金室 017-734-4114
詳しくはこちらをご覧ください
青森労働局該当HPへ
関連ファイル ダウンロード