平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます


お知らせ

≪十和田税務署からのお知らせ≫
 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要になります。
 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますのでご覧ください。


お問い合わせ

十和田税務署個人課税第一部門
TEL0176-23-3151(内線233)
※音声案内で「2」を選択してください

詳しくはこちらをご覧ください
国税庁ホームページへ


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