「青森県最低賃金」は、平成27年10月18日から次のとおり改正されます。
青森県最低賃金 時間額 695 円
「青森県最低賃金」は、青森県内で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用している使用者に適用されます。
製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しくは、下記青森労働局ホームページからもご覧になれます。
お問い合わせ
青森労働局労働基準部賃金室 017-734-4114
詳しくはこちらをご覧ください
青森労働局該当ホームページへ
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