青森県特定(産業別)最低賃金が、平成27年12月21日から改正されます。金額等は次のとおりです。
(1)鉄鋼業 時間額 816円 (改正前 800円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 750円 (改正前 735円)
(3)各種商品小売業 時間額 743円 (改正前 727円)
(4)自動車小売業 時間額 782円 (改正前 766円)
なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、平成27年10月18日から、時間額695円に改正されています。
お問い合わせ
青森労働局労働基準部賃金室
017-734-4114
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