青森県特定(産業別)最低賃金は、平成28年12月21日から次のとおり改正されます。
☆ 鉄鋼業 時間額 835円 (改正前 816円)
☆ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 765円 (改正前 750円)
☆ 各種商品小売業 時間額 758円 (改正前 743円)
☆ 自動車小売業 時間額 798円 (改正前 782円)
なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、平成28年10月20日から、時間額716円に改正されています。
お問い合わせ
青森労働局労働基準部賃金室
017-734-4114
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