1 青森県特定(産業別)最低賃金が、平成23年12月21日から改正されます。
金額等は次のとおり。
(1)鉄鋼業 時間額 770円 (改正前 767円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 705円 (改正前 702円)
(3)各種商品小売業 時間額 698円 (改正前 695円)
(4)自動車小売業 時間額 736円 (改正前 733円)
2 なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、平成23年10月16日から、時間額647円に改正されています。
3 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
(http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)
※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。
(TEL 017-734-4114、FAX 017-734-5821)
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青森労働局労働基準部賃金室
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