青森県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ


お知らせ

1 青森県特定(産業別)最低賃金が、平成23年12月21日から改正されます。
  金額等は次のとおり。
 (1)鉄鋼業       時間額 770円 (改正前 767円)
 (2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
               時間額 705円 (改正前 702円)
 (3)各種商品小売業 時間額 698円 (改正前 695円)
 (4)自動車小売業   時間額 736円 (改正前 733円)

2 なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、平成23年10月16日から、時間額647円に改正されています。

3 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
   (http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)
※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。
(TEL 017-734-4114、FAX 017-734-5821)


お問い合わせ

青森労働局労働基準部賃金室
TEL017-734-4114 FAX017-734-5821

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