~食品事業者の皆様へ~【青森県庁からのお知らせ】


お知らせ

~全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります~
食品表示法に基づく食品表示基準が平成29年9月1日に改正され、全ての加工食品(輸入品を除く)の重量割合上位1位の原材料について原料原産地の表示が必要になります。
尚、平成29年9月1日~平成34年3月31日までが経過措置期間ですが、包材の発注等に混乱が生じないよう、計画的に表示の切り替え等を行ってください。

◎原料原産地表示に関するお問い合わせ先は下記のチラシからご確認ください。



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